合名会社 関連ツイート
【組織変更】/概要/ 法人格の同一性を保ちつつ、別な類型会社になること。[株式会社]←→[持分会社]。 ※合名会社・合資会社・合同会社間での変更は、「種類の変更」に過ぎず組織変更にはあたらない。変更には「定款変更」が必要。
@kaishahou2_bot 2018/04/22 11:36
1. 会社は、営利社団法人である(営利性について105条2項、法人性について3条)。
@kigyouhou 2018/04/24 11:29
2. 会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がある。(2条1号)。このうち、合名会社、合資会社、合同会社は持分会社と総称される(575条1項)。
【経営学】
@2_kashiwagi 2018/04/25 20:41
企業形態①
合名会社:無限責任社員のみ。業務執行権と代表権を持つ。地位の譲渡には、社員全員の承認を要する
合資会社:無限責任社員と有限責任社員
合同会社:有限間接責任社員
特例有限会社:簡素化された株式会社。会社法改正により、新設はできない
相互会社:保険加入者が社員